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よくあるご質問

ご相談について

はい。
まずは疑問点やお悩みをお聞かせいただき、ご状況について丁寧に説明させていただきます。 今後の対応については一緒に考えていきましょう。

大丈夫です。
まずはお話をお聞かせいただき、ご状況・ご要望を整理して、今後の対応について一緒に考えていきましょう。

どこでも大丈夫です。 お気軽にお問い合わせくださいませ。

ご相談の内容により、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士などと連携・ご紹介が可能です。

借地権につきましては、曳舟・東向島エリアを中心に墨田区周辺です。それ以外のエリアにつきましては、お気軽にご相談ください。
その他、不動産・建築・高齢者施設紹介等については、千葉県東葛地域を中心に、千葉県北西部・東京都東部の他、埼玉県や茨城県の一部地域にも対応実績がございます。 サービスや案件により異なりますので、まずはお問い合わせください。

借地権者様向け

借地権とは、土地の所有者(地主様)から土地を借りて、その土地の上に建物を所有する権利のことです。
土地の使用料として、地代と呼ばれる費用を毎月、土地所有者に支払いながら、建物を所有・利用することになります。 借地権というと、いつかは返さなければならないような印象を受けますが、現在多く見られる普通借地権は、更新を重ねながら世代を超えても住み続けることができます。 また、借地権の売却や建て替えなども可能です。
一方で、借地権の契約内容によっては、契約期間満了時に返還しなければならないものもあります。

借地権についてよく分からない場合でも大丈夫です。まずは現在のご状況やご希望をお聞かせください。一緒に整理しながら、今後の進め方をご提案いたします。

はい。
借地権には財産的な価値があり、売買や相続の対象にもなります。

土地の価格・市場価値だけでなく、借地契約の内容や地代の金額、契約の残存期間、地主様からの承諾条件、売却先(第三者なのか、地主なのか)などの要素を総合的に考慮して評価されます。
一般的な不動産と比べて権利関係が複雑で借地ならではの特性もあり、似たような広さ・条件の不動産であっても、価格が大きく異なることもあります。

まずはお話をお聞かせください。
借地契約は期間が数十年と長期に渡ることが一般的なため、所在が分からなくなるというケースも起こります。
契約書がなくても、地代の領収書や登記事項証明書などから状況を確認できる場合や、地主様や関係機関への確認によって契約内容を把握できることもあります。

契約書がお手元にあれば、ご相談いただけましたら、その内容を分かりやすく説明させていただきます。
契約書が見つからない場合でも、地代の領収書や登記事項証明書、また地主様や関係機関への確認によって、契約内容を把握できることもあります。

はい。
当社では、曳舟エリアを中心に150超の借地を管理しており、地主様との交渉・調整の経験は豊富です。 借地権者様・地主様と双方に向き合い、解決に向けてお手伝いさせていただきます。

はい。借地権付きの家も売却することができます。
売却にあたり、地主様の承諾が必要な場合もありますが、「借地だから売れない」ということはありません。 一方で、借地売却にあたっては、借地ならではの特性を考慮する必要があります。

一般的に、地主様の承諾が必要なケースが多いです。
地主様への相談についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

一般の不動産売却に係わる費用(仲介手数料・登記費用など)の他、借地特有の費用として、譲渡承諾料、譲渡承諾税などがかかります。
お客様の借地によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。

はい。
査定や相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。査定したら売却しなければならないということもございませんので、ご安心ください。

はい。
借地権は財産として扱われるため、土地を借りている方がお亡くなりになった場合は、建物とあわせて相続人へ引き継がれます。 ただし、相続後は、住み続ける・賃貸として活用する・売却するなどの今後の活用方法を考える必要があります。

選択肢としては、相続した借地に住む、賃貸物件として収益を得る、売却するなどがあります。
ご相談いただければ、お客様のご要望・ご状況を整理して、今後の対応を一緒に考えてさせていただきます。

相続税や相続登記費用など、一般的な不動産相続と同様の費用が中心です。 建て替えや売却を行う場合には、別途費用が発生します。

借地権の更新とは、契約期間の満了後も引き続き土地を借り続けるための手続きのことです。
更新の際には、契約書の取り交わしや更新料・地代についての協議などが行われる場合があります。

更新料・契約書作成費用・印紙代・地代の見直しによる増額分などが発生する場合があります。

更新期限の6か月前から1年前を目安にご相談いただくことをおすすめします。

はい。
ただし、地主様の承諾や建て替え承諾料が必要となるケースもあります。 地主様との調整や相談、建て替えのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

建替えやリフォームの内容によって異なりますが、地主様の承諾が必要となるケースがあります。 また、状況によっては、地主様への建て替え承諾料が発生する場合もあります。
まずは一度お話お聞かせください。

お客様のご状況・ご要望により異なりますので、ぜひ一度ご相談ください。
まずはそれぞれの内容を精査して、お客様のライフプランやお考えにどちらがマッチするのかを考えていきましょう。

はい。
当社で担当させていただいたお客様の中にも、ご自宅を解体してアパートとして建替えて、収益化された事例もございます。 ただし、借地の場合には地主様の承諾が必要になるケースが多いです。まずは一度ご相談ください。

底地所有者(地主)様向け

はい。
底地の管理を承っております。 地代の回収、借地人との連絡・調整、更新時期の管理など幅広いサポートを行っています。

はい。
地代の管理や集金を承っております。 他にも、借地人との連絡・調整、更新時期の管理など幅広いサポートを行っています。

もちろん大丈夫です。
借地人との連絡窓口も承っております。 地代の回収、借地人との連絡・調整、更新時期の管理など幅広いサポートを行っています。

はい。
更新料や地代に見直し、契約内容など様々な検討事項につきまして、地域の相場や慣習などを考慮して、アドバイスさせていただきます。 借地権者様との連絡・調整も承ります。一緒に今後の進め方を整理していきましょう。

ご相談ください。
借地権と底地の状況を確認しながら、借地権者様のご意向なども踏まえて、権利整理の方法や買取の可能性についてご相談を承っております。
「借地権を買い取った方がよいのか知りたい」「まずは価格の目安を知りたい」という段階でも構いません。まずは現在のご状況をお聞かせください。 一緒に最適な選択肢を整理していきましょう。

はい。
底地は一般的な不動産とは異なり、借地権ならではの特性を考慮して、方向性を考えることが大切です。 選択肢としては、地代管理を継続・底地の売却・借地権者様への売却などが考えられます。まずはご状況・ご要望を一緒に整理していきましょう。

費用について

借地や住まい、建築等、当社にて提供するサービスの範囲内におけるご相談は無料で承っております。
原則として、今後の方向性のご提案までは無料とさせていただいておりますが、内容や回数、また調査などの実務が発生する場合などは、費用が発生する場合がございます。
いずれにおいても、費用が発生する前に内容や金額をご説明し、ご同意いただいたうえで進めさせていただきますので、ご安心ください。

相談や今後の方向性のご提案までは無料とさせていただいております。
内容や回数、また調査などの実務が発生する場合などは、費用が発生する場合がございます。 いずれにおいても、費用が発生する前に内容や金額をご説明し、ご同意いただいたうえで進めさせていただきますので、ご安心ください。

太陽ハウスについて

曳舟・東向島エリアを中心に、150超の借地の管理を行っております。

曳舟エリアのお客様とご縁があり、借地の管理をおまかせいただいたことを起点とし、年月をかけて借地のノウハウ・専門性を育んでまいりました。

大丈夫です。所有権売買や通常賃貸管理も行っております。
太陽ハウスは、不動産・建築・福祉の総合企業であり、各分野に専門家が在籍しております。高齢者施設の紹介サービス等もご対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

はい。
弁護士・司法書士・税理士など、長年に渡り関係を構築し、提携しているパートナーがおります。

太陽ハウスは1980年に千葉県の松戸市で創業しており、松戸市新松戸に、本社・第二ビルがございます。
借地につきましては、本支店(東東京支店)にご相談ください。

ご不明な点などあればご気軽にご相談ください。
お悩みや疑問など、一緒に解決していきましょう。